ライフプランの用語集(一覧)
一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)
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ライフプランの「一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)」についての用語説明です。
一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)とは、土地を借りる時の
契約方法のことであり、定期借地権の種類のひとつで、存続期間が50年以上の借地権
のことを言います。
例えば、存続期間が50年で契約した場合には、50年が経過して、存続期間が満了した
後は、地主に土地が変換されることになります。
一般定期借地権で契約を行なう場合には、必ず書面にて契約を行なう
必要があります。一般的には、公正証書による契約が多いが、公正証書が
必須ではありません。
一般定期借地権の場合には、土地を地主に返還する場合には、
原則として、更地で変換する必要があります。
定期借地権の種類には、一般定期借地権以外にも
・建物譲渡特約付借地権
・事業用借地権
の2つが存在します。
建物譲渡特約付借地権の場合には、一般定期借地権と比べると
存続期間が30年以上と、短くなっています。
ただし、建物譲渡特約付借地権の場合には、書面による契約は不要で、
口頭での契約でも有効になります。
事業用借地権の場合には、一般定期借地権と比べると
存続期間が10年以上、20年以下と短くなっています。
事業用借地権の場合には、「事業用」という名前がついている通り、
事業用に利用する事が原則であるが、居住用の場合に関しては利用可能です。
また、事業用と言っても、マンションや社宅などの利用は出来ないことになってます。
事業用借地権の場合には、契約を行なう場合には、必ず、公正証書による
契約を行なう必要があります。
また、事業用借地権は、一般定期借地権と同様に
原則として、更地にして返還する必要があります。
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2008年12月03日 12:04